FXの歴史
ここでFX取引の歴史について振り返ってみましょう。
外国為替はかつて外国為替法(外為法)により、外国為替指定銀行でしか取扱できず、その他の業者が参入することは法律で厳しく制限されていました。
外国為替法とは
外国為替の対外取引が自由に行なわれることを基本とし、対外取引の正常な発展を期し、国際収支の均衡及び通貨の安定を図るとともに本邦経済の健全な発展に寄与する事を目的とする法律です。
1998年4月に市場開放の流れを受け、外為法が改正されました。
ここで誰でも原則自由に外貨を取扱ができるようになったのです。
これを機に商品化されたのがFX取引です。
FXの歴史
FX取引が商品化された当初、FX業者を規制する法律がなかったこともあり、強引な勧誘や仮装売買等のトラブルが続出しました。
2005年7月に改正金融先物取引法が施行され、自己資本や社内体制等一定の基準を満たして認可を受けた業者でなければ2006年1月以降、業務を継続できなくなりました。
具体的には以下のように定められています。
- 業者は登録制となり、金融庁の監督下に置かれるようになった
- 以下の禁止行為が設けられた
-不招請勧誘の禁止
-契約をしない旨の意思表示をした人に対する再勧誘の禁止
-断定的判断を提供しての勧誘の禁止 - 広告規制(手数料やリスクなどについての表示を義務づけ)
- 契約締結前、取引成立、証拠金受領時の書面の交付義務
これにより、徐々に健全な市場としての基盤が整いつつあるのが現状です。
このようにFX取引はまだまだ新しい金融商品であるともいえます。
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